「高田馬場」の由来と変遷
東京都新宿区の北部に位置し、現在こそ商店街地、住宅地となっているが、古くは原野が広くつらなり武田信玄は、軍の集合場に、徳川家康は大阪の陣のときは、馬揃場(うまそろえば)に用い、寛永13年(1636)東方約1キロ、戸塚町の中央に設けられた江戸時代旗本たちの馬術練習や流鏑馬(やぶさめ)などを行う馬場から起った名称である。
歴史に残る忠臣蔵の堀部安兵衛の仇討の馬場としても著明であり、明治15年、早稲田大学の前身東京専門学校が、早稲田の森に建設され、同35年、早稲田大学と改称、学生の往来ようやく熱くなり高田馬場駅が開設されたのは、明治43年9月で名実共に早稲田大学の玄関口となり、賑わいをみせたのは、昭和になってからである。
昭和2年西武鉄道の開通後、駅前周辺は急速に繁華街として発展し、第2次世界大戦後、昭和24年都電が早稲田終点より駅前まで延長、同27年には、西武線が新宿まで延長、地下鉄東西線は同39年に開通し、一方、戦災を受けた駅前を近代的な都市に再開発するため昭和42年3月高田馬場防災建築街区
造成組合設立とともに、やがて、駅前周辺から高層近代ビルが次々にと建設され、そして現在も尚、鎚音も高らかに、再開発が進められている。
賛助会員御芳名録
アサヒビール(株)/ キリンビール(株)/ サッポロビール(株)/ サントリー酒類(株)
(株)佐々木酒店/
組合長あいさつ
高田馬場戸塚料理飲食業組合は、100年を超える歴史のある組合ですが、組合員の高齢化、商店街形態の変化と長引く不況で、組合員数は創立時の450人から100人になってしまいました。
しかし、日本の人口減少が社会問題となっているなかで、高田馬場は元気の良い若者達が溢れている活気のある街です。しかも、このような組合は新規の認可が極めて難しい貴重な認可組合で生活に密着した価値ある組合です。厳しい経済環境の中、健全に運営されてきた先輩の方々の努力に改めて頭が下がる想いです。
高田馬場は、長年私達家族を支えてくださった大切な街です。少しでもお役に立つならと、商店街の行事、防犯など協力を惜しまないよう心掛けて参りましたが、この度、組合長という大役をお預かりすることとなりました。
その責任の重さに身が引き締まる想いですが、皆様方のご指導、お力添えがなければこの大切な組合を護っていくことはできません。若輩者でご不満な点も多いとは思いますが、どうかお力添えを宜しくお願い致します。
組合員の皆様方のご健勝とご発展をお祈り申し上げますとともに、改刊に当り、お世話になった多くの方々に心より感謝致します。
高田馬場戸塚料理飲食業組合
組合長 吉田弘司
高田馬場戸塚料理飲食業組合規約
第1章総則
第1条 本組合は高田馬場戸塚料理飲食業組合と称す
第2条 本組合は戸塚察署管内に於て料理飲食営業を為す者を以て組織す
第3条 本組合事務所は組合長宅に置く
第2章:目的及び事業
第4条 本組合は会員相互の親睦融和福利増進を計り法令示達の徹底並びに本部との連絡を密にし事務を円満に遂行するを目的とす
第5条 本組合は前条の目的を達するため下記の事業を行う
- 納税義務の完遂指導
2.国民健康保険義務の協力 - 会員の食品衛生普及
4.各種事業発展の為の研究
5.調理技術の向上に関する研鑽
6.其他会の目的を達する為の事業
第3章
第6条 組合の経費は組合費其他の収入を以てあてる
第7条 組合経費の賦課方法は総会の協質を経て之を定む
第8条 緊急の場合に際し臨時支出を要する時は役員の決議を経て支弁する事を得但し此の場合は次期総会にて其の承認を求むこと
第9条 本組合の役員は総て無報酬とす。但し職務の為要したる実費は之を支給す
第10条 組合員は何時たるとも組合費の収支決算に関する帳簿を閲覧することを得る
第4章:役員
第11条 本組合に下の役員を置く
- 組合長 1名
- 別組合長 3名以内
- 会計主任 1名
- 別会計 3名
1.幹事若干名
第12条 役員選挙は総会にて選挙しは推薦することを得る
第13条 組合長は本組合を代表して組合を総括する
第14条 副組合長は組合長を補佐し組合長事故あるときは其職務を代行する
第15条 会計は組合長の命を受け会計事務を処理する
第16条 幹事は組合の事務を執行するものとす
第17条 役員の任期は2ヵ年とし補欠の為選任又は再任された者の任期は前任者の残任期間とす
第5章:会議
第18条 会議は定期総会、臨時総会、役員会とす
第19条 会議は出席者の過半数を経て成立する
第20条 定期総会は毎年1回を開催する
第21条 臨時総会は役員会の議決を経て会長之を招集する
第22条 定期総会は左の事項を議す
1. 規約の制度及変更役員の選挙
2. 事業報告並に事業計画
3. 収支決算の報告
4. 其の他に関する事項
第23条 組合員は会議にて発言又は議決権を有す
第6章:慶弔表彰制度
第24条 本組合員にして下の事項に該する者ある時は左記の通 り、組合より金一封を贈呈する
1.組合員並に配者の冠婚葬祭に対して
2. 組合員の同一戸籍内に置ける同居家族に対して
3. 従業員中に於て5年以上精勤し目、経営者(組合員)
の強い推薦ある従業員の模範となるべき者は役員会協議の上総会に於て表彰す
第25条 組合員にして本規約に違反し又は営業上不都合の行為をなしたる者は役員会の決議を経て除名する事もある
第26条 組合員は相互に其雇人を無断にて雇備する事を禁ず
第27条 組合員は不正行為をなしたる従業者を解雇したる時は其の氏名年令及事由を本組合に届出る事、本組合に於て必要と認めたる時は之を組合員に通知す
第28条 除名脱退其他の理由に依て会員の資格を失った者は既に納付した会費は返還せず
第7章:規約の変更
第29条本規約は総会の決議にあらざれば変更する事を得ず
第30条 本規約に定めなき事項は役員会の決議により之を定める
第8章:附則
第31条 本組合規約は2004年1月より之を実施する